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【栃木で相続】兄弟がいる場合など税金について解説

栃木で相続の税金について相談!兄弟姉妹など相続人が多い場合は相続税が安くなる?

栃木で相続をする際はマインズプランニングへご相談ください。「相続にかかる税金の額が不安」「兄弟姉妹が多く親が亡くなった後の相続が心配」など、相続に関する悩みを抱える方は少なくありません。相続税がかかる状況と兄弟姉妹の人数による税額への影響、相続税がかかる財産とかからない財産について把握しておきましょう。

相続の税金はどんなときにかかる?兄弟がいる場合は?

相続の税金

相続にかかる税金「相続税」はどのような状態になると課税されるのか、兄弟がいる場合といない場合ではどう違うのかについて解説します。

相続の発生

民法882条で「相続は、死亡によって開始する」と定められています。これはある人が亡くなると同時に、その人が持つ金銭や不動産、負債、権利・義務などの広い意味の「財産」を引き継ぐ「相続」が始まることを示します。亡くなった人が「被相続人」、相続する人が「相続人」です。

相続する人

相続人となるのは「配偶者と直系卑属」、つまり配偶者と胎児を含む子供と定められています。子供がすでに亡くなっている場合、孫が代わりに「代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)」になります。

子供がいなかった場合は「配偶者と直系尊属」つまり、配偶者と親です。さらに子供も親もいない場合には「配偶者と兄弟姉妹」が相続人となり、すでに兄弟姉妹が死亡している場合には、甥や姪が代襲相続人になります。

相続の承認と放棄

相続する財産には現金や預貯金、不動産といったプラスの遺産の他に、ローンや滞納金などのマイナスの財産も含まれます。

相続する財産をトータルするとマイナスになってしまう場合や、マイナスの財産がどのくらいあるのかがわからない場合、すべての財産の相続を放棄する「相続放棄」という選択ができます。
プラスの財産の相続だけ承認することはできませんが、プラスの財産で返済できる範囲のマイナスの財産に限定して引き継ぐのが限定承認という方法です。

相続税がかかる人

相続人の住所が日本国内にあれば国内の財産だけでなく、国外にある相続財産についても課税されます。国内に相続人の住所がない場合には、日本国内にある財産だけに課税されます。

相続税は、相続の全体の金額が相続税の基礎控除額を超えると課税されます。相続税の基礎控除額は、3,000万円に法定相続人1人あたり600万円を加えた額です。

例えば、配偶者と子供2人の場合には、3,000万円+600万円×3人で4,800万円が基礎控除となります。兄弟姉妹が多く相続人が多い場合には基礎控除も高くなり、相続財産のうち課税される額が少なくなります。

相続税ってどのくらいかかるの?基本的なことからFPが詳しく解説!

相続税がかかるのはどのような財産?

相続税がかかるのはどんな財産?

遺産相続というと、土地や建物、現金、預貯金などをイメージする方が多いのではないでしょうか。特に栃木の場合、山林や田畑を含む場合も少なくありません。実は相続財産についての考え方は、民法と税法で範囲が異なります。

相続税がかかる金融財産とかからない金融財産

現金や預貯金、株式、投資信託、債券などは相続財産とされます。死亡保険金や死亡退職金といった本人の死亡で発生し、受取人に遺族が指名されている金融財産は民法では相続財産とはなりません。しかし、相続税法第3条1項では「みなし相続財産」として相続税の対象とすることがあります。

ただし、死亡保険金と死亡退職金のいずれも相続税の基礎控除とは別に、それぞれ法定相続人1人あたり500万円の非課税限度額があります。受取人が1人でも法定相続人分の非課税限度額が設定されます。

そのため、2,000万円の死亡保険金を妻が受け取った際に、子供が2人いれば1,500万が非課税限度額となり、残りの500万円だけ課税されることになるのです。

相続税がかかる不動産とかからない不動産

宅地や田畑などの農地、山林だけでなく、敷地権や借地権、地上権などの権利も相続財産になります。同じく、マンションや住宅、駐車場、倉庫、アパートまたはそれらの借家権も相続財産です。

一方、墓地については、民法第897条により祖先の祭祀を主宰する方が承継することとされています。墓地だけでなく、墓石、仏壇、仏具、神棚などの祭祀財産は一般の相続財産とは異なるものとされているのです。

相続放棄しても相続税を納めなければならない場合も

相続税は遺産の合計がプラスになる場合で、相続の総額が相続税の基礎控除を超えた場合に発生します。

注意点は、遺産をもらった法定相続人だけでなく、遺言書によって相続人となった方や、被相続人が亡くなる前3年以内に贈与を受けていた方も相続税を納めなければならないということです。

遺産がマイナスになるため、相続放棄をして死亡保険金だけをもらったという場合でも、相続税の基礎控除と死亡保険金の非課税限度額の合計を超えていれば、相続税を納めなければなりません。

相続税は財産の総額や相続人の数で変わる!栃木で相続について相談するなら

相続する際に、税金がどのくらいかかるのかは相続財産の総額と、兄弟姉妹などの相続人が何人いるのかによって異なります。死亡保険金や死亡退職金は民法では相続財産ではありませんが、税金を徴収する根拠となる税法では「みなし相続財産」として課税対象となるので注意が必要です。

栃木で相続についてお困りの方はマインズプランニングへぜひご相談ください。
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