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相続の遺留分ってなに?相続対策に外せない遺留分をFPが解説

相続 遺留分 対策 遺留分侵害額請求

相続対策をしていく中で「遺留分」の存在は無視できません。とは言え遺留分ってなに?というのが一般的な反応でしょう

相続ってそう何回も経験することではないですし、相続について抱える問題は各家庭によっても変わってきますが、遺留分は共通して持っている権利。

遺留分とはどのような制度なのか知ってもらい、スムーズな相続を実行してもらえるようFPの僕が詳しく解説していきます。

この記事の内容

相続の遺留分って何?

遺留分とは、相続が発生した時に最低限保証されている一定割合の取得できる権利のことです。

例えば、遺言書などで一人の法定相続人に相続財産の受け取りを指定していたとしても、相続人の最低限の生活保障のために一定割合、受け取ることができる権利となります。

遺言書でも遺留分は侵害されないということを理解しておいてください。この辺りの詳しい話は遺留分侵害額請求で解説しています。

もちろん、相続の話し合いの中で、相続人の意志を尊重し一人に相続させることに異議がなければ、遺留分は関係なく、遺言通りに実行されます。あくまでも納得できない場合に執行できる権利ということです

遺留分の対象

遺留分が認められる被相続人は一定の範囲があります。

遺留分の対象
配偶者

夫や妻が法定相続人の場合は遺留分が認められます。

子ども・孫など

子供や孫、ひ孫など被相続人の直系の子孫であれば遺留分が認められます。

親、祖父母など

親や祖父母、曾祖父母など被相続人の直系の先祖であれば遺留分が認められます。

※被相続人に近しい兄弟姉妹やその兄弟姉妹が亡くなってる場合に代襲相続している甥や姪には、遺留分が認められてません。

遺留分の割合

遺留分は最低限度の取得できる権利となってますが、具体的にどのくらいになるのでしょうか?

遺留分の割合には全体でまずどのくらいの遺留分が認められるのか「総体的遺留分」を明確にして、個別に遺留分権利者の遺留分割合「個別的遺留分」を算出してきます。

【総体的遺留分】

遺留分権利者全員に割り当てられる遺留分枠のこと

  • 直系尊属(親や祖父母など)のみが相続人の場合・・・基礎財産の⅓
  • それ以外・・・基礎財産の½
【個別的遺留分】

遺留分権利者個人に割り当てられる遺留分割合枠のこと

「総体的遺留分」に各相続人の「法定相続分」を掛け算して算出された割合になります。

相続人全員の遺留分配偶者の遺留分子供の遺留分父母の遺留分兄弟の遺留分
配偶者のみ1/21/2
配偶者と子供1/21/41/4
配偶者と父母1/22/61/6
配偶者と兄弟1/21/2
子供のみ1/21/2
父母のみ1/31/3
兄弟のみ

遺留分侵害額請求とは

遺留分を侵害されていたら、遺留分権利の割合だけ請求することができます。前述で説明した被相続人が遺言書で一人の法定相続人に相続財産全部を遺贈すると記されていても、請求することで遺留分は守られます。

例えば、相続財産3000万円あって長男が全て相続するとなった場合、法定相続分が1000万円あったとします。遺留分はその1/2なので500万円。この500万円は遺留分として守られているので、請求すればもらうことが可能となります。

ここで注意しほしいのが、2019年7月の法改正です。

遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けたものに対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになります。

出所:法務省「相続に関するルールが大きく変わります

法改正前は「遺留分侵害減殺請求」と言われていました。それまでは不動産や株式などが相続財産の場合、遺留分侵害請求しても相当財産を分けることができず、「共有」というケースを取るしかなく、財産を自由に使えないためトラブルにつながる原因ともなっていました。

法改正により、「遺留分侵害額請求」と変更し、「金銭」で請求できるようになったのです。仮に不動産しか相続財産がなく、長男がその不動産を相続した場合遺留分相当の金銭を請求し、長男は金銭によってのみ遺留分侵害を解決するしか選択肢はなくなりました。

この改正により、遺留分に関する権利も正当に守られるようになりました。

遺留分侵害額請求の方法

では、遺留分侵害額請求は具体的にどのように実行すればいいのでしょうか?

家族間での問題ですので、まずは話し合いをして進めることが大切です。話し合いで穏便に済めばそれに越したことはありません。メールやLINEなどで文面として残しておくのも必要かもしれませんね。
少しでも揉めそうなら内容証明郵便などを送付するのも一つです。

そこで支払いに応じなかったり、話し合いでは難しいと判断したら家庭裁判所に調停を申し立てることができます調停を申し立てる裁判所は相手の居住地の家庭裁判所になります。

調停員が話し合いの間に立って相手を説得してくれますが、あくまでも調停も話し合いで解決が前提となっています。なので、ここでも話し合いがつかない場合は訴訟という判断になります。

できれば、話し合いで解決していきたいですよね

遺留分侵害額請求の時効

遺留分侵害額請求には時効があるので注意が必要です。

基本的には相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内に遺留分を請求する必要があります。1年以内に請求意思を表示していれば、時効は止めることが可能です。証拠を残すために内容証明郵便を活用しましょう。口頭だけだと「知らない、聞いてない」と言われてしまえばそれまでです。

また、相続開始や遺留分侵害を知らなくても、相続開始から10年が経過すると「除籍期間」として遺留分を請求できなくなる点も注意してください。

日頃からの接点やコミュニケーションが大事になってきますね。

遺留分の相続対策

遺留分に関しては、不公平な分割協議をなくすため相続人の権利を守る制度ではありますが、さまざまざ家庭の事情で、相続させたくない、被相続人の強い意志で長男に相続させたい、という想いもあるかと思います。

とは言え、遺留分を侵害すると遺留分侵害額請求という方法があるので、法的に従うしかないというのが現状。

ここで生命保険を活用することで遺留分対策をすることも可能になります

生命保険の特徴として、受け取った保険金は「受取人の固有の財産」になり、相続財産から外されます。相続財産ではないということは遺留分の対象からも外されるということです。

ちょっと分かりづらいので、例にして解説しましょう。

モデルケース
  • 被相続人:母親(父親はすでに他界)
  • 法定相続人:長男と次男の2名
    (法定相続分は各1/2、遺留分は各1/4)
  • 話し合いで協議できないことを前提とします。

生命保険の活用①

相続財産が現金の場合】
現金4,000万円が銀行預金として預けてあり、母親は自分に万が一があった時には長男に引き継いでもらいたい。

法定相続分遺留分
長男2,000万円1,000万円
次男2,000万円1,000万円

この場合、次男の遺留分1,000万円があるため、長男に4,000万円全部を無条件で渡すことは難しいです。
そこで以下のような生命保険契約を結びます。

「死亡保障4,000万円の終身保険」
 契約者:母親
 被保険者:母親
 受取人:長男

死亡保障として保険金を長男が受け取った場合、「受取人の固有の財産」として相続財産から外れるため遺留分の対象からも外れます。現金を銀行に預けるか、保険会社に預けるかでお金の性質を変えることができます

生命保険の活用②

【相続財産が不動産のみの場合】
不動産のみで評価額が4,000万円とします。その場合上記の表のように法定相続分・遺留分と権利は発生しますが、現金のように簡単に分けることが難しくなります。

長男が不動産を引き継いだ場合、次男が遺留分侵害額請求の申し立てをすると、現金で支払わなければなりません。
長男はどのように準備すればいいか、以下のような生命保険で対応します。

「死亡保障1,000万円の終身保険」
契約者:長男
被保険者:母親
受取人:長男

預貯金で1,000万円を準備できればなんの苦労もありませんが、預貯金がない場合に死亡によって大きな現金に変えることができる唯一の金融商品が生命保険です。

※生命保険で遺留分侵害額請求を逃れたとしても、相続税の計算から外れるわけではないので注意が必要です。
\相続税についてはコチラの記事を参照してください。/

まとめ

相続 遺留分 対策 遺留分侵害額請求

遺留分について基本的な知識を持っておくことは相続トラブルを起こさないために必要な知識です。遺留分の対象や割合を知っておくこと、遺留分侵害額請求という権利があることを事前に把握しておけば、相続対策にも役に立ちます。

ただ、相続対策においてはどの立場で考えるかによって選択する手法の取り方も変わってきます

一方を有利に進めれば、一方には不利になってしまう。相続対策を考える上で大切なのは、被相続人の想いをいかにトラブルなく実行できるか、ではないでしょうか。

親族間での話し合いのもとスムーズに分割協議が完了することが、最も被相続人の望んでることだと思いますし、それが最善であることは当たり前ですよね。

当社では、専門の相続士である僕が、相続に関する悩みや課題、想いをしっかりとヒアリングし関わる人みなさんが納得にいく対策が取れるよう親身にアドバイスしています。

さまざまな専門家との連携でワンストップで解決へと導いていきますので、お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

FP&IFA 石井修一です

資産運用 投資 IFA 相談 資産形成

<Profile>

有限会社マインズプランニング
代表取締役 石井修一

20代の頃にお金の知識がなく、今で言う超情弱レベルで苦労してきました。
仕事を通じてお金の教養をつけていく過程で、金融リテラシーの重要性を再認識し、IFAとして保険と資産形成のアドバイザー活動をしています。

趣味:グルメ巡り、旅行、甘いもの、ゴルフ、読書

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