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就労不能時に生命保険は役に立つの?【生命保険を考えるお金の勉強】

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こんにちは、足利のお金専門FPいしいしゅういちです。

コロナ禍の影響続く中、皆さんの仕事環境はいかがですか?

今はほんとの安定ってなかなか感じにくい状況かとは思いますが、仕事を続けられるってだけでもある意味幸せなことかもしれませんね。

僕の仕事だと、普段生命保険や資産形成、自動車事故や災害に備える損害保険など、生活に密着したものを提供しているので、自分に万が一が起きたとき、もしくは起きてしまった事例なども多くあります。

そこで、今回の記事では、ここ数年注目されてきた「就労不能時の備え」についてお伝えしたいと思ってます。

最後まで読んでくれれば、万が一に対して少し、心の準備と何を準備すればいいのかが明確になると思います。

この記事の内容

生命保険を考える前に知っておくこと

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まず、知っておいて欲しいのは日本の公的制度は世界でもかなり優秀な部類にあるってことです。

日本人は「保険好き」と言われるくらい、とりあえず生命保険に入ってれば大丈夫、みたいな思考は今回の記事を読んでからはやめましょう。

なので生命保険を考える前に就労不能時には、どんな公的制度があるのか?

それを知ることから始めます。

就労不能時の公的制度

公的制度は、傷病手当金、障害基礎年金・障害厚生年金、高額療養費制度があります。

個人事業主(フリーランス、自営業)と会社員の違いは?

・個人事業主・・・「障害基礎年金」

・会社員・公務員・・・「傷病手当金」、「障害基礎年金」+「障害厚生年金」

ここ最近、フリーランスの方も増加傾向にありますので、特に会社員から独立した人なんかは、よく把握しておいた方がいい公的制度になります。

それでは、それぞれの公的制度がどんなものなのか順番に紹介していきます。

「傷病手当金」

「傷病手当金」とは、会社員や公務員が加入する健康保険から給付される制度です。

給付条件

※全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合

  • 業務外の病気やケガで療養中である(業務内の病気やケガの療養は、労災対象)
  • 療養のための労務不能である
  • 4日以上仕事を休んでいる
  • 給与の支払いがない。ただし、給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金から給与支給分を減額支給されます。

支給額

支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)

※支給開始日とは、最初に傷病手当金が支給された日を指す

※支給開始日以前の期間が12ヶ月以上の場合

受給期間

同一傷病で、支給を開始した日から最長1年6ヶ月間

「高額療養費制度」

「高額療養制度」

入院、外来に限らず、医療費に対して一定を超えた額を支給する制度です。ただ、入院時の食事代や個室などの差額ベッド代、先進医療や自由診療といった保険外診療は、高額療養費制度の対象外です。

「高額療養費制度」については他の記事でも紹介しています。

身近でも利用したことある人は多いと思いますので覚えておいて下さい。

>>生命保険考える前にそもそも必要⁉︎←ブログ記事

>>動画でみたい方はコチラもどうぞ

「身体障害福祉法における障害者手帳要件」

仮に身体に障害が発生したときは、障害者総合支援法の対象になり、様々な支援が受けられ、自治体や事業者が独自に提供するサービスも受けられます

身体障害者手帳は、身体の機能に一定以上の障害があると認められた人が受けられる手帳です。

原則、更新はありませんが、障害の状態が軽減されるなどの変化があったときは、手帳の交付から一定期間を置いたあとに再認定が受けられます。

身体障害者福祉法に基づき、都道府県、指定都市又は中核市において障害の認定や交付の事務が行われます。手続きは、お住まいの市区町村の担当窓口で手続き可能です。

「国民年金法における障害年金要件」

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになったとき、現役世代の人も、受けられる年金です

病気やケガで初めて医師の診療を受けたとき、国民年金に加入していたときは「障害基礎年金」、厚生年金に加入していたときは「障害厚生年金」を請求できます。

20歳より前で(年金に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(日本に住んでいる間で、年金に加入していない期間)に、初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)である病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。

「国民年金法における障害年金支給額」

障害基礎年金を受けるには、初診日前日に、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。ただし、20歳より前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

(a)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること

(b)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

気になるのが、もらえる金額です。

「障害基礎年金」だと、

<1級> 780,900円(障害基礎年金)×1.25+子の加算

<2級> 780,900円(障害基礎年金)+子の加算

子の加算

第1子・第2子  一人につき 224,700円

第3子以降 一人につき 74,900円

障害年金支給対象の子ども定義

18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子

20歳未満で障害等級1級又は2級の障害者

公的な医療制度では「心身障害者医療費助成制度(マル障)」や「指定難病患者への医療費助成制度」もあります。

会社員の場合は

厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったら、障害基礎年金に障害厚生年金をカバーして、支給されます。

また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。

初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。

障害厚生年金3級は、最低保証額は、年58万6,300円です。障害厚生年金について、老齢厚生年金と同じように保険料が収入によって違うことから、受給額についても納めた保険料により違ってきます。障害厚生年金1級又は2級の人は、配偶者加算を受け取れます。年間22万4900円です。

生命保険の役割

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さて、公的制度についてここまで理解は深められたでしょうか?

なかなかその時になってみないと、想像つかないかもしれませんが、とても大事なことなのでよく読み込んで頂くか、分かりやすい書籍も最後に紹介しますので参考にして下さい。

ここからが、本題ですね。

生命保険会社が扱う「就業不能保険」

就業不能保険は、病気やケガの治療のために入院している状態や、医師から指示を受けて在宅療養している状態などを「就業不能状態」とし、その期間内、毎月決められた金額を受け取ることができる保険です。

軽作業や事務などができる場合は、給付の対象外となっているのが一般的です。

また、就業不能状態に当てはまる期間から60日間など一定の「支払対象外期間」が設けられているケースが多く、その期間を終えると給付がはじまります。

就業不能状態の定義などは商品により異なりますが、違いの一つに挙げられるのが「精神疾患が保障が対象か」です。特に若年層が働けなくなる理由がうつ病やパニック障害などの「精神疾患」が多いとされ、この部分は保障の対象となるかは商品によって異なるからです。商品を比較する際に、比べてみてください。

それから、専業主婦・主夫に対しても、月額給付の金額に上限(10万円や15万円など)が設定されていますが、加入できる商品はあります。こ機会に家族を含め、見直してみては。

直近入院時 自己負担費用と逸失収入

(生命保険文化センター 令和元年度「生活保障に関する調査」)

直近入院時 自己負担費用※

20万8,000円

直近入院時 1日あたり自己負担費用※

2万3,300円

直近入院時 逸失収入

32万円

直近 入院時1日あたり逸失収入

1万9,500円

※治療費・食事代・差額ベッド代に加え、交通費(見舞いに来る家族の交通費も含む)や衣類、日用品など含む。

「就業不能保険」」を考えるタイミング

生命保険で出来ることはなんとなくでもいいので、理解できましたか?

公的制度がどんなものなのか、どのくらいの保障があるのか、自身の収入によって変わってきます。
それに合わせて生命保険でどのくらい備えればいいのか、そもそも備える必要があるのかどうか。

そのあたりから考える必要があります。

結局将来どうなるかは誰にも分かりません。きちんと健康管理して自己投資していても何が起きるかは分からない。
そういう人ほど「自分は大丈夫!」、なんて考えちゃいますよね。

大事なのは、現状を把握して万が一があったときにどのくらい家計に影響があるのかを把握することです。
そうすることで、いつ、何をすればいいかが見えてきます。

将来に向けたライフプラン表作成してシミュレーションすることで不安を取り除きましょう

まとめ

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会社員や公務員が働けなくなったときは、健康保険から「傷病手当」を受け取れるため、即、無収入なることはありません。

しかし個人事業主(フリーランス、自営業)の人ですと、傷病手当がなく、無収入になることも。就業不能保険を考えてみてはいかがですか。

さらに会社員であっても住宅ローンやマイカーローンを組んでいる場合は、確実に返済するためにも保険の必要性は高まります。

就業不能保険の必要性が高い人をまとめると、

  • 個人事業主(フリーランス、自営業)
  • 貯蓄が十分にない人
  • マイカーローンや住宅ローン返済中の人

全部が該当するわけではないですが、上記の人は特に考えてみてもいいですね。

住宅ローン返済中の人は団体信用生命保険の種類によっても変わってきますので、現在の内容をちゃんと把握しておいて下さい。

いざというとき、就業不能保険など、無収入期間に備えに、この機会に保険の見直しをするきっかけにしてみて下さい
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最後まで読んでいただきありがとうございました!
おすすめの書籍も紹介しておきますね。

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この記事を書いた人

FP&IFA 石井修一です

資産運用 投資 IFA 相談 資産形成

<Profile>

有限会社マインズプランニング
代表取締役 石井修一

20代の頃にお金の知識がなく、今で言う超情弱レベルで苦労してきました。
仕事を通じてお金の教養をつけていく過程で、金融リテラシーの重要性を再認識し、IFAとして保険と資産形成のアドバイザー活動をしています。

趣味:グルメ巡り、旅行、甘いもの、ゴルフ、読書

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