副業を始めたけど、確定申告はしなければならないのかがわからないという人もいるでしょう。個人事業主として届け出を出すべきかも、気になるところです。
また、白色申告、青色申告という言葉を聞いたことはあっても、実際にどのような違いがあるのかよくわからないという人もいます。今回は、そんな人のために確定申告とはどのようなものなのか、やり方から必要な書類までを詳しく解説していきます。
確定申告とは
確定申告とは、自分が稼いだお金に対してかかる税金を、自分で計算して申告することです。会社勤めであれば、給与の計算から確定申告まですべて会社の経理がやってくれます。そのため、会社から渡される書類に記入するだけで、とくに申告に行く必要はありません。
これが、いわゆる年末調整と呼ばれるものです。
副業をする場合、副業の種類によっては個人事業主として届け出を出すこともありますが、必ずしも必要というわけではありません。青色申告にする必要がない、ということであれば出さない人も多くいます。
確定申告が必要な人
それでは、確定申告が必要なのはどういった人なのでしょうか。
確定申告が必要なのは、基本的に年間の所得が20万円以上ある人です。
とはいえ、20万円以下であっても確定申告をしてはいけないわけではありません。申告すれば余分に徴収されていた所得税が戻ってくる可能性もあるので、20万円以下であっても申告することもあります。
給与所得者の場合
給与所得者であっても、確定申告が必要な場合があります。それが、年収が2000万円を超える人や2か所以上で給与をもらっている人です。2か所以上で給与をもらっている場合、主となる給与所得で年末調整をしていて、なおかつ別の場所での給与所得合計金額が20万円以上であれば確定申告をする必要があります。
もしくは不動産所得、いわゆる土地やアパートを所持していてその賃貸収入がある場合も確定申告が必要です。ただし、こちらも所得合計が20万円以上を超える場合が対象です。
不動産投資について詳しい記事を過去に投稿しているのでそちらも参照ください。
副業をしている場合
会社勤めとは別に、副業をしていてその所得が20万円を超える場合も確定申告をしなくてはなりません。
ただし、副業の場合は仕事に必要な道具や経費があればその金額を収入から差し引いた金額が所得になるため、「必要経費がかなり掛かって計算したら20万円も所得がなかった」という場合は、確定申告が必要ありません。
自営業の場合
自営業者だからといって、必ずしも確定申告が必要とは限りません。自営業者の場合は、年間の所得が48万円以下であれば確定申告はしなくても問題ありません。
なぜなら、所得税には「基礎控除」というものがあるからです。
この基礎控除額が48万円であるため、所得が48万円以下であれば課税対象の所得がない、ということになるので申告する必要がないのです。ただし、還付金がある場合には確定申告をしたほうがお得です。
また、青色申告をする場合は赤字でも確定申告をしておくほうが翌年以降の節税にもなるためおすすめです。
確定申告の種類
確定申告には、青色申告と白色申告があります。
白色申告は事業を行えばだれでも必要な確定申告であり、個人事業主でも自営業でも副業を申告するときも基本的にはこの白色申告を行います。
ただし、必要な条件を満たして届け出を出すことで、青色申告に変えることができます。農業での収入を確定申告するときや軽費が大きくかかる仕事をしているときなどは、青色申告がおすすめです。
青色申告とは
とはいえ、青色申告の場合は開業した日から1か月以内に開業の届け出などを提出する必要があります。
また、その時に一緒に「青色申告承認申請書」も提出しておくことがおすすめです。
「青色申告承認申請書」は後日でも提出できますが、ぎりぎりになってしまうとその年は青色申告ができなくなることもあるため、注意が必要です。
青色申告は白色申告よりも複雑であり、複式簿記による帳簿も付けておかなくてはなりません。また取引情報は漏らさず記入することが必要で、「仕訳帳」「総勘定元帳」も作成する必要があります。
その帳簿をもとにして「損益計算書」「貸借対照表」などの決算書も作成する必要がありある程度の知識がなくては難しいこともあります。
かなり手間がかかり、日々記録を付けておかなくてはなりません。
そのため、それなりの収入があるのなら、税理士に頼むというのも一つの手段です。 複雑で手間がかかる分だけ、青色申告には税制上優遇されています。そのため、個人事業主や自営業では青色申告をする人も多くいます。
確定申告のやり方
必要書類に必要事項記入して、提出するだけです。手書きであれば少々面倒なこともありますが、パソコンなどで作成するときには、必要な部分を入力すればあとはすべて自動で入れてくれるため、おすすめです。
ただし、納付申告には期限があり、対象となる年の翌年の2月16日から3月15日までとなっているので注意が必要です。還付金を受け取りたい場合には5年さかのぼって申告が必要なため、焦ることはありません。
確定申告に必要な書類
確定申告に必要な書類は、税務署などに置いてあります。もしくはパソコンからダウンロードすることもできるため、早めに準備しておきましょう。
必要なのは確定申告書、収支内訳書の2点です。そのほかに用意するべきものは、不動産所得や事業所得がある場合は帳簿や領収書などが必要です。
また、書類以外では還付金があったときのために銀行口座のわかるもの、マイナンバーカード、あれば保険料控除明細書、医療費の領収書、寄付金の受領証を用意しておきましょう。
そのほか、給与所得がある場合などは、源泉徴収票が会社からもらえるため、そちらも準備しておきます。源泉徴収票は確定申告書類に添付しなくても問題はありませんが、これがないと金額が正確にわからないため必ず用意しておいてください。
医療費の領収書は、医療費控除を受ける際に必要です。一定額以上の医療費を支払っている場合に、控除を受けることができます。
確定申告書類に添付する必要はありませんが、医療費控除の明細書を作成する必要があります。医療費の領収書は、5年間は保管しておく必要があるため捨てずに残しておきましょう。
提出先は?
確定申告書は自分で作成するのであれば手書きで書く場合と、パソコンで作る場合があります。パソコンで作る場合は確定申告ソフトを使うこともありますが、「確定申告書等作成コーナー」で検索するとソフトがなくても確定申告書を作ることができます。
提出先は近くの税務署です。直接の持ち込みでも、郵送でも受け付けてくれます。もしくは電子申告でも提出できます。
電子申告の場合はe-Tax送信を利用することになり、事前にIDとパスワードを税務署で確認しておく必要があります。どうしても作成できない、という場合には税務署に電話してわからない部分を聞けば、きちんと教えてくれるでしょう。
もしも記入漏れがあれば税務署から連絡があるので、問題はありません。
スマホで確定申告ができる?
パソコンがないけど手書きは面倒という人は、スマホでも確定申告ができるため、利用してみてはいかがでしょうか。とはいえ、スマホの場合できるのは、給与所得か雑所得、一時所得の場合だけです。
医療費控除などはできないため、注意してください。スマホで確定申告をして送る場合は、e-Tax送信になるためパソコンでするときと同じで前もって税務署でIDとパスワードを取得しておく必要があります。
確定申告が不要な人は?
確定申告が不要な人は、所得が20万円以下の人です。とはいえ、不要ではありますが還付金があるという場合には確定申告するのがおすすめです。例えばふるさと納税や日本赤十字に寄付をした人なども、確定申告をすることでお金が戻ってくるためおすすめです。
確定申告を怠ると罰則はある?
確定申告を怠ると、還付申請の場合は余分に採られた税金が戻ってこない、というだけです。しかし、納付申告の場合は罰金が科せられます。
期限が過ぎても1か月以内で自分から申告・納付した場合には罰金を免れることもあります。
科せられる罰金は無申告加算税というものであり、納付が必要な税金の金額に対して50万円以下であれば15%、50万円以上であれば20%も上乗せされてしまいます。
確定申告を忘れていた、などという意図的なものでなければ無申告加算税で済みます。
しかし、もしも意図的に確定申告をしなかった、数字をごまかして払う税金を少なく申告していたなどという悪意があるようなら重加算税を支払うことになるため、注意してください。
まとめ
確定申告は面倒、と思う人もいるかもしれませんが、払いすぎた税金が返ってくることもあるためきちんと申告するようにしてください。
副業も、ちょっとした副収入、という程度であれば青色申告までしなくても問題ないためそこまで面倒というわけではありません。
そのほかにも住宅ローンに関する控除などもあるので、忘れないように申告しましょう。住宅ローン控除を受ける場合は、事前に税務署から書類をもらっておく必要があります。
還付申告であれば5年間は申請ができるので、申告を忘れていたということがあるようなら、ぜひ税務署に行ってみてください。
とくに個人事業主であれば節税につながることもあるため、確定申告は重要です。まずは、自分が確定申告をしなければならないかどうかを、計算してみてください。
その上で、青色申告が得なのか白色申告が得なのか判断するのがベストですね。
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