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「火災保険はもう入っているから大丈夫」は危ない!保険のプロが教える火災保険のポイント

ファイナンシャルプランナー石井修一です。

ここの所ほんと自然災害が増えており、私たちも何かしらの方法で対策を準備する必要があります。

先月コロナ禍の中、自然災害時にはどう感染防止策を取ればいいか、なんてニュースも出ていましたが、まさに今直面しているのではないでしょうか。

今回の九州地方大雨災害に際し、被災された方々には心よりお見舞い申し上げます。

さて、こういった時にこそ私たちの仕事を通じて貢献できることがあります。

「火災保険」がそうですが、これが加入しているだけで安心している方もまだまだ多いです。

東日本大震災からずっと、保険での備え意識は高まってきましたが、自分の所は大丈夫だろうという意識もまだ捨て切れていません。

直接関わってきているからこそ声を大にして言いたい。

自然災害に関してはもう大丈夫だろうは絶対ない!

ここで火災保険加入に関しての主なポイントを伝えていきます。

この記事の内容

最近ニーズの増加している水災補償について

火災保険の水災補償では、台風・暴風雨・強盗による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水による災害が原因で、建物や家財が所定の損害を受けた場合に補償が受けられます。

まず注意することは建物のみ、家財のみ、になってないか?

建物にしても付随する建物(物置やカーポート)、外構まで補償範囲に入っているかチェックしてみましょう。

次に、支払要件と損害保険金についてです。

一般的には下記の要件に当てはまった場合に損害保険金が支払われます。

そこから設定した免責金額を差し引いた残りの金額が支払われる金額となります。

支払要件・再調達価額の30%以上の損害を受けた場合

・床上浸水または地盤面から45cmを超えて浸水した場合

損害保険金の支払金額損害保険金(加入の保険金額が上限)=損害額ー免責金額

加入したプランによって損害保険の支払割合を下げる特約がありますので注意してください。

自身の契約がどのような支払条件になっているか必ず確認してください。

支払い要件床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水再調達価額の30%以上の損害を受けた場合
再調達価額の15%未満の損害を受けた場合再調達価額の15%以上30%未満の損害を受けた場合
損害保険金の   支払金額保険金額×5%

(上限100万円)

保険金額×10%

(上限200万円)

損害額または保険金額×70%

ちゃんと補償されると思っていたら、一部しか補償されなかった・・・なんてことがないようにしっかりと確認することが大事です。

もちろん、私たちがしっかりと案内してあげることも大事なことです。

地震保険について

地震・噴火またはそれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による建物や家財の損害を補償します。

地震保険単独で加入する事は出来ないので、火災保険の特約としてセットします。

損害の支払いに関しては、「全損」大半損」「小半損」「一部損」となった場合に支払われます。

損害状況支払われる保険金額
全損主要構造部の損害額がその建物の時価額の50%以上となった場合、または焼失もしくは流出した部分の床面積がその建物の延べ床面積の70%以上となった場合地震保険の保険金額×100%

(時価額が限度)

大半損主要構造部の損害額がその建物の時価額の20%以上40%未満となった場合、または焼失もしくは流出した部分の床面積がその建物の延べ床面積の50%以上70%未満となった場合地震保険の保険金額×60%

(時価額の60%が限度)

小半損主要構造部の損害額がその建物の時価額の40%以上50%未満となった場合、または焼失もしくは流出した部分の床面積がその建物の延べ床面積の20%以上50%未満となった場合地震保険の保険金額×30%

(時価額の30%が限度)

一部損主要構造部の損害額がその建物の時価額の3%以上20%未満となった場合、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を受け、建物の損害が「全損」大半損」「小半損」に至らない場合地震保険の保険金額×5%

(時価額の5%が限度)

上記は建物の算定方法で家財に関しては少し違いますが同じように定額払いなので省略します。

その他のポイント

上記でも述べましたが、建物と家財まで加入することとカーポートや外構まで補償範囲に入っているか、

まずはそこのチェックは必ずしてください。

その他おすすめするポイントは下記となります。

・事故時諸費用特約・・・損害額に対してプラスで支払われる特約です

・電気的機械的事故特約・・・エネファームやIH、エアコンなど設備に対して故障も補償します。

・破損・汚損損害補償・・・突発的かつ偶然による損害を補償します。わかりやすく言うとわざとじゃなくて誤って汚してしまった、壊してしまった場合に保険で補償してもらえます。

最後になりますが、大きな災害時には保険で備えることでの生活の維持、継続に役立つことができます。

大きな災害でなくても生活の中で支障をきたすリスクは多々あります。その時役に立つのが火災保険です。

もっと身近に感じていただき、みなさまの生活を守るため私たちがサポートしていきたいと思いますので、

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この記事を書いた人

FP&IFA 石井修一です

資産運用 投資 IFA 相談 資産形成

<Profile>

有限会社マインズプランニング
代表取締役 石井修一

20代の頃にお金の知識がなく、今で言う超情弱レベルで苦労してきました。
仕事を通じてお金の教養をつけていく過程で、金融リテラシーの重要性を再認識し、IFAとして保険と資産形成のアドバイザー活動をしています。

趣味:グルメ巡り、旅行、甘いもの、ゴルフ、読書

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